水戸市の地域バーチャルタウン(事業者情報):アッとタウン水戸

水戸短期大学附属高等学校同窓会


同窓会会則

・

第一章 総則

  • 第1条 この会は、水戸短期大学附属高等学校同窓会とする。
  • 第2条 この会は、本部を水戸短期大学附属高等学校(以下[母校]と称する)内に置き、必要に応じ、支部を設けることができる。
  • 第3条 この会は、次の資格を有するもので組織する。
    1.水戸第一商業高等学校卒業者
    2.水戸短期大学附属高等学校卒業者

第二章 目的及ぴ事業

  • 第4条 この会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを以って目的とする。
  • 第5条 この会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
    1.同窓会(会員)名簿の発刊、
    2.会報(誌)の発刊
    3.母校行事への協カまたは参加
    4.その他この会が必要と認めた事業

第三章 事務局

  • 第6条 この会の事務局を母校に置き、会計、名簿整理作成、その他一切の事務を処理する。事務局規定は別に定める。

第四章 総会

  • 第7条 この会の総会は、毎年5月に開き、会則、その他の会規にもとずき重要な事項を審議する。但し、緊急を要する場合は幹事会の決議を以って代えることができる。この場合は、次の総会で報告しなければならない。
  • 第8条 総会の議長・副議長は、会長が指名する。
  • 第9条 総会の議事については、議事録を作り、議長及ぴ出席会員2名がこれを署名捺印してこの会に保存する。

第五章 役員及ぴ幹事会

  • 第10条 この会に次の役員を置く。
    1.会長1名
    2.副会長5名
    3.幹事卒業年度毎若干名
    4.監事3名
  • 第11条 この会の役員の選任は、総会において行う。
    役員の任期は2年とする、但し、重任を妨げない。
  • 第12条 会長は、この会を代表し会務を総理する。
    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
  • 第13条 監事は、この会の予算執行の状況及び決算を監査して、幹事(役員)会並びに総会に報告をしなければならない。
  • 第14条 幹事会は幹事を以って組織し、会長が招集する。
    幹事会は予算・決算・会長の諮問事項及ぴ会則その他会規所定の諸般の事項並びに付議することを相当と認めた事項を審議する。
  • 第15条 幹事は互選をもって幹事長1名を選任する。
    幹事長は幹事会の議長となる。

第六章 顧問

  • 第16条 この会または母校に功労があった者は、幹事会の承認を得て、顧問に委嘱することができる。
  • 第17条 顧問は、この会の会議に出席して意見を述べることができる。

第七章 支部

  • 第18条 この会に支部を置く。
    会員は複数支部に所属してはならない。
  • 第19条 支部設置は同一地域一支部とする。
    但し、職務支部についてはこの限りではない。
  • 第20条 会長は、必要に応じて支部長会議を招集することができる。

第八章 会計資産及び会費

  • 第21条 この会の会計年度は、毎年4月1目に始まり翌3月31日に終わる。
  • 第22条 この会の予算及び決算は、幹事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。
  • 第23条 この会の経費は、会費・入会金・母校交付金及ぴ寄付金その他の収入を以って支弁する。
  • 第24条 会長は、緊急を要する場合には、幹事会の議を経て予算超過または予算外の支出をすることができる。前項の場合には、次の総会に報告しなければならない。
  • 第25条 会員は、会費として次の金額を納入しなければならない。
    終身会費5000円
  • 第26条 この会の会費を納入しない会員は、会員としての権利を行使できない。

    第九章 会則改正

    この会則の改正は、幹事会において出席幹事の3分の2以上の賛成を以って発議し、総会において出席会員の3分の2以上の同意を以って議決しなければならない。

    • 付則1 この会則は平成元年8月15日より施行する。
    • 付則2 平成7年4月1目施行会貝1ト部改正(25条)
      旧第25条 
      会員は、会費として毎年9月30日までに次の金額を納入しなければならない。
      1.会費隼額2000円
    • 付則3 平成8年4月1日施行会則一部改正(2・10-11・25条)第六章削除
    • 旧第2条
      (以下[本校]と称する)
    • 旧第10条
      副会長3名
    • 旧第11条この会の役員の選任は、総会において行う。
      役員の人気は1期(2年)とし、重任を妨げない。但し、連続した場合には、2期までとする。
    • 旧第25条会員は、経費として次の金額を納入しなければならない。
      1.会費年額2000円(毎年9月30目迄)
      2.入会金5OOO円(卒業時)
    • 旧第六章名誉会長
      第16条この会または本校に功労があった者は、幹事会の承認を得て、名誉会長・顧問に委嘱することができる。
      第17条名誉会長及ぴ顧問は、この会の会議に出席して慧見を述べることができる。




水戸短期大学附属高等学校同窓会
〒 310-0851茨城県水戸市千波町464
TEL 029-241-1573 FAX 029-243-9484